【本間通信 第9号】「退職所得の源泉徴収票」提出範囲の拡大

これまでは、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は「役員」に限り、所轄税務署や市区町村への提出義務がありました。

令和8年1月1日以降に支払う退職金にかかるものから、この範囲が「すべての居住者」に拡大され、役員だけでなく従業員についても提出が必要となります。