【本間通信 第8号】 特定親族特別控除

令和7年年末調整より新たに特定親族特別控除枠が創設されました。

特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて下記表の金額を控除することが出来ます。

※特定親族とは、居住者と生計を一にする満19歳~23歳未満(12月31日時点)かつ合計所得金額が58万円超~123万円以下の人が該当します。

年末調整時に適用するには従業員に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を、
その年最後の給与支給日の前日までに提出していただく必要があります。

※令和7年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません。





【年末調整までの準備及び確認事項】
・申告書の事前配布
・子の令和7年中の収入見込み額の確認・子の令和7年中の収入見込み額の確認
・誰が特定親族特別控除を受けるか、重複しないよう注意する



給与所得者の特定親族特別控除申告書