【本間通信 第7号】 最低賃金の引上げ

山形県内のすべての労働者に適用される山形県の最低賃金が12月23日に改正されます。    

引上げ幅は国の審議会が示した目安(64円)を13円上回り、時給制となった2002年度以降で
最大となりました。

1.最低賃金額、効力発生日

2.業務改善助成金の拡充

業務改善助成金とは…

事業場内での最低賃金を一定額以上引上げ、生産性を向上するための設備投資等を行った場合、
その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

最低賃金の引上げに伴い、厚生労働省は業務改善助成金を9月5日に拡充しました。

※詳しくは厚生労働省のホームページもご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html